グリーン司法書士法人が選ばれるポイント
債権者に連絡する前にコチラの記事を読んでいる方 正解 です。多くの方が時効援用で借金ゼロ生活を取り戻しています。
重要ポイント:時効の援用を失敗しないためには、債権者への正しい対応が必要です!!
借金の時効援用を失敗すると「消滅させられたはずの借金が復活」してしまいますので、注意してください。債権者と直接連絡を取らず、司法書士や弁護士などの専門家に相談すると間違いがありません。
借金の時効とは分かりやすくいうと、お金を貸した人の「返して貰う権利」が消滅し、結果として借金を返す必要がなくなる法律上の制度です。
たとえば、消費者金融からの借入やショッピングクレジットはもちろん、個人間の貸し借りや税金であっても時効で消滅することがあります。さらには、裁判されていても、時効で解決できるチャンスがあります。
借金ゼロ生活が可能になるというと自己破産が思い浮かぶかもしれませんが、条件を満たしていれば、時効の援用は自己破産よりも簡単で、費用も安い債務整理手続きといえます。
まずは条件をチェックすることから始めましょう。
もし、自分でチェックすることが大変なときは、弊事務所の債務整理相談(無料)をご利用いただけば、司法書士が無料でチェックいたします。
借金問題を解決するにあたっては、様々な方法があります。その中で、時効援用が適する方は、一般的には次に当てはまる方になります。
借金を時効で消滅させるためには、消滅時効が完成している必要があります。具体的には、最後の返済の期限日から5年または10年経過していることが必要です。
時効の期間は5年?10年?5年または10年の期間が経過していても、期間がリセットされていると消滅時効が援用できないことがあります。時効期間がリセットされることを時効の中断(更新)、時効の利益の放棄といいます。
時効期間のリセットはどんなときに起こる?ほかの条件を満たしている場合、正しい手順で債権者に時効援用通知を送付すると、借金は消滅し、取り立てや督促から解放されます。ほかの条件を満たしたからといって、自動的に消滅時効が成立するわけではないので注意が必要です。
時効が完成するまでの時間は、借金をしたのが2020年4月1日以降か2020年3月31日以前かで変わってきます。2020年4月1日に法律が変わったためです。
時効の完成に要する期間の内容をわかりやすく表にしてみました。
返済日の翌日から5年 |
---|
借入先の名前が○○会社のもの(消費者金融、クレジット会社、銀行など)。 そのほか、商売で借りた借金 |
返済日の翌日から10年 |
親戚知人など個人、奨学金、信用金庫、信用組合、農協、商工中金、ろうきん、住宅金融支援機構など。 (ただし、商売で借りた借金は5年) |
例外:確定判決をとられている場合(訴訟裁判で負けている場合)には、期間が5年のものも10年に伸びます。
ほとんどの場合、返済日の翌日から5年となります。
参考 改正民法第166条第1項
※借金は、債権者(貸した人)が返してもらえる時を知っているはずなので、基本的に①になります。
例外:確定判決をとられている場合(訴訟裁判で負けている場合)には、期間が10年に伸びます。
時効の期間がリセットされると、期間の途中ならばゼロから数えなおしになりますし、期間経過後ならば借金が復活、こちらもゼロから数えなおしになります。
債権者にゆだねられる部分と、借主の注意で避けられる部分がありますので、避けられるものは避けた方が得策です。
借金の存在を認める行為は、法律上「債務の承認」と呼ばれますが、具体的な行為については条文で限定されているわけではないので、具体例に当てはまらないものでも債務の承認にあたることがあります。債権者と連絡をとるときは、十分に注意するか、もしくは専門家に任せると安心です。
注意:債権者には、簡易な方法で時効を一定期間停止させる方法もありますので、時効が成立していると勘違いしてしまう可能性があります。この場合も専門家意見を聞いてみることが重要です。
借金が時効で消滅するのは、大変大きなメリットです。なので、すでに時効期間が経過した借金は絶対に時効で解決させたいものです。しかし、時効の期間が満了するまであと何年もあるのに「時効まで数年待ってみよう」というのは得策ではありません。
こちらの記事をご覧になっているということは、「債権者からの督促・請求」、「裁判所からの訴状」、「ローンの審査落ち」などきっかけがあったのではないでしょうか。
債権者が請求してきたということは、回収しようとしているワケで、その後何年間も放置してくれるとは想定しがたいものがあります。
また、ローンの審査落ちがあった場合、少なくとも時効の期間が満了するまでは、信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)を消すことはできませんし、5年間は貸倒れた情報が残るケースもあります。
どちらのケースでも、待っている間に裁判をされれば台無しになってしまいますし、どっちつかずの不安定な状態を数年続けることは精神衛生上もよくありません。
こうした場合には、利息をカットし早めに完済できる「任意整理」や、「自己破産などの法的整理」で解決しておくことをおすすめします。
当事務所では任意整理や、自己破産、個人再生といった別の債務整理手続きの実績も豊富ですので、まずはご状況をお聞かせください。
時効援用に成功した借金はゼロになります。
同じく借金をゼロにする自己破産よりも、手間と費用が安いです。
時効援用で借金をゼロにすると、信用情報機関によっては、すぐにブラックリストを消すことができます。
時効で借金問題を解決するには、時効の期間が経過していないといけません。債権者の判断で時効期間をリセットできてしまうので、待っていても時効にならない可能性があります。
債権者は時効期間が完成した債権も回収したいと考えますので、時効をリセットさせるため、あの手この手を使ってきます。その中には、裁判所を通して訴訟をしてくるということがあるのですが、あせって対応を間違えると、時効の期間がリセットされてしまうことが簡単に起こりえます。
借金が時効になるまでには、長期間の経過が必要です。時効で解決できれば何の問題もありませんが、失敗すると、それまでに発生していた遅延損害金が加算されて請求されてしまいます。
借金が時効で消滅するのは、大変大きなメリットです。なので、すでに時効期間が経過した借金は絶対に時効で解決させたいものです。しかし、時効の期間が満了するまであと何年もあるのに「時効まで数年待ってみよう」というのは得策ではありません。
こちらの記事をご覧になっているということは、「債権者からの督促・請求」、「裁判所からの訴状」、「ローンの審査落ち」などきっかけがあったのではないでしょうか。
債権者が請求してきたということは、回収しようとしているワケで、その後何年間も放置してくれるとは想定しがたいものがあります。
また、ローンの審査落ちがあった場合、少なくとも時効の期間が満了するまでは、信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)を消すことはできませんし、5年間は貸倒れた情報が残るケースもあります。
どちらのケースでも、待っている間に裁判をされれば台無しになってしまいますし、どっちつかずの不安定な状態を数年続けることは精神衛生上もよくありません。
こうした場合には、利息をカットし早めに完済できる「任意整理」や、「自己破産などの法的整理」で解決しておくことをおすすめします。
当事務所では任意整理や、自己破産、個人再生といった別の債務整理手続きの実績も豊富ですので、まずはご状況をお聞かせください。
債権回収会社から来る請求でも、時効で消滅させることは可能です。ご安心ください。
債権回収業を行えるのは、法務省に認められたしっかりとした会社や弁護士、認定司法書士(一定額の制限あり)のみなので、まさか時効となった債権を請求してこないだろうと思い込んでしまいます。
しかし、時効となった借金は自動的に消滅しないので、完全に消滅していない債権を回収することは正当な業務です。
そして、請求に対応せずに放っておくと、時効となった借金であっても強制執行されてしまう可能性があります。
債権回収会社から請求がきた場合は、自分で手続きを行わずに、すぐに専門家に相談することをおすすめいたします。
何とかなる可能性はあります。
時効の期間がすぎていても訪問してくる業者は存在します。少しでも支払ってしまったり、支払いの約束をしてしまったりすると、あとから時効を主張できなくなるので注意してください。
しかし、もしも債権回収の手段が極めて悪質な場合には、少し支払ってしまっても時効を主張することができる可能性は残されています。
ですが、支払わないことに越したことはないので、昔の借金のことで業者が訪問してきたり、手紙が投函されていたりした場合は、コンタクトを取らずにすぐに専門家にご相談されることをおすすめいたします。
架空業者の可能性もありますが、無視してはいけません。
もともと借金をしていた業者が債権を売却したか、委託している場合は全く知らないところから請求がくることがあるからです。
このような債権でも時効になっている可能性があるので、きちんと時効の処理を行いましょう。分からない場合は専門家にご相談されることをおすすめいたします。
亡くなった人の借金でも、条件を満たしていれば時効で解決することは可能です。
相続放棄で借金を相続しないという方法もありますが、この場合、預金などプラスの財産も受け取れなくなるので、時効で解決できる場合は時効で解決した方がいいかもしれません。
即日でご依頼いただくことが可能です。
債権回収会社から来る請求でも、時効で消滅させることは可能です。ご安心ください。
債権回収業を行えるのは、法務省に認められたしっかりとした会社や弁護士、認定司法書士(一定額の制限あり)のみなので、まさか時効となった債権を請求してこないだろうと思い込んでしまいます。
しかし、時効となった借金は自動的に消滅しないので、完全に消滅していない債権を回収することは正当な業務です。
そして、請求に対応せずに放っておくと、時効となった借金であっても強制執行されてしまう可能性があります。
債権回収会社から請求がきた場合は、自分で手続きを行わずに、すぐに専門家に相談することをおすすめいたします。
何とかなる可能性はあります。
時効の期間がすぎていても訪問してくる業者は存在します。少しでも支払ってしまったり、支払いの約束をしてしまったりすると、あとから時効を主張できなくなるので注意してください。
しかし、もしも債権回収の手段が極めて悪質な場合には、少し支払ってしまっても時効を主張することができる可能性は残されています。
ですが、支払わないことに越したことはないので、昔の借金のことで業者が訪問してきたり、手紙が投函されていたりした場合は、コンタクトを取らずにすぐに専門家にご相談されることをおすすめいたします。
架空業者の可能性もありますが、無視してはいけません。
もともと借金をしていた業者が債権を売却したか、委託している場合は全く知らないところから請求がくることがあるからです。
このような債権でも時効になっている可能性があるので、きちんと時効の処理を行いましょう。分からない場合は専門家にご相談されることをおすすめいたします。
亡くなった人の借金でも、条件を満たしていれば時効で解決することは可能です。
相続放棄で借金を相続しないという方法もありますが、この場合、預金などプラスの財産も受け取れなくなるので、時効で解決できる場合は時効で解決した方がいいかもしれません。
即日でご依頼いただくことが可能です。
まずは気軽にご相談ください。(グリーン司法書士法人・行政書士法人のご相談窓口にお電話がつながります)
ご相談日時のご予約の際、ご相談をスムーズに行うために、借金や財産の状況を簡単にお伺いいたします。
受任通知により取り立てはストップします。着手金ゼロなので、原則相談日の即日発送が可能です。
貸金業者から開示された取引履歴を、利息制限法で引き直し計算をし、債務額を確定します。この際過払い金が発生していた場合には過払い金返還請求手続に移ります。
調査の結果、債権が時効で解決できると判明した場合は、時効の援用通知を作成し、債権者に内容証明で送付します。時効で解決できない場合でもグリーンなら任意整理や自己破産など他の手続きに移行できます。
時効援用で借金が消滅し、あなたを悩ませていた借金がゼロになります。
借金の時効援用(消滅時効)の費用 | |
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基本料金(1社) | 19,800円(税込21,780円) |
過払い返還成功報酬 | 取り返した額の20%(税込22%)※裁判での回収の場合25%(税込27.5%) |
減額成功報酬 | 減額報酬は頂きません。 |
解決報酬(解決書類等の個数) | 40,000円(税込44,000円) |
代表的な債権回収会社をご紹介いたします。ご参考くださいませ。
代表的な債権回収会社/電話番号 | |
---|---|
日本債権回収株式会社 | 03-3222-0328 |
アビリオ債権回収株式会社 | 03-6858-4445 |
ニッテレ債権回収株式会社 | 03-3769-4611 |
SMBC債権回収株式会社 | 03-3544-6003 |
オリックス債権回収株式会社 | 03-3435-3280 |
ジャックス債権回収サービス株式会社 | 03-6327-3900 |
あおぞら債権回収株式会社 | 03-3265-0456 |
エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社 | 03-3373-5111 |
【事務所名】
グリーン司法書士法人・行政書士法人
住所 | 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目5番2号 高麗橋ウエストビル2階 |
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電話番号 | 06-4708-5581 |
FAX番号 | 06-4708-5582 |
営業時間 | 【平日】9:00〜20:00 【土曜・日曜・祝日】10:00〜17:00 |
定休日 | 年末年始 |
特定社員 | 山田愼一(簡裁訴訟代理認定512206) |
プライバシーポリシー | https://yuigon.jp/privacy/ |
グリーン司法書士法人・行政書士法人は全てのお手続きにおいて丁寧なサービスをご提供しております。
私自身、父の失業による借金問題で、苦悩を経験したことがあります。
借金の苦しみは本人だけでなく、そのご家族にも影響が少なくありません。その様な苦しみから解放差し上げることができれば、との想いで、日々、業務にあたらせていただいております。スタッフの皆にも「依頼者だけでなく、そのご家族のためにも頑張ろう」と、常々、声をかけております。
いまだに間違った情報を信じ、自己破産等の手続きに踏み切れないかたが多いんだなと、司法書士として債務整理業務に携わる中で感じます。
経済的な悩みは、終わりがなく本当に苦しいものです。
借金の問題は必ず解決します。自己破産等の手続きをされたかたの多くが、もっと早く依頼しておけば良かったとおっしゃいます。
ご家族のため、ご自身のため、勇気ある一歩を踏み出し、ご相談にいらしてください。
一緒に借金の問題を解決しましょう!!
あなたの力になります。
司法書士 山田愼一
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。