自己破産をしても住宅ローンは組める?|家への影響は?ローン審査は通る?
「自己破産をすると住宅ローンは組めなくなるの?」
「住宅ローン支払い中に自己破産をしたら家はどうなるの?」
自己破産をするにあたり、このような住宅ローンに関する質問を多くいただきます。
現在、借金でお困りの方も、「将来的には家を持ちたい」「今ある家を手放したくない」とお考えの方も多くいらっしゃるでしょう。
しかし、自己破産をすると10年程度は住宅ローンを組むことはできませんし、現在住宅ローンをお支払いの方はマイホームを失ってしまう可能性が高くなります。
この記事では
- 自己破産後に住宅ローンの審査に通りやすくなる方法
- 住宅ローン支払い中に自己破産をした場合にどうなるのか
- 家を手放さずに借金を整理する方法
などについて解説します。
1章 自己破産後、10年程度は住宅ローンを組めない
自己破産をすると、「金融事故」の情報として、信用情報機関に情報が登録されます。いわゆる「ブラックリスト」と言われるものです。
信用情報機関に情報が登録されている間は、住宅ローンの利用や、クレジットカードの作成・使用、新たな借入ができなくなります。
信用情報機関には「CIC」「JICC」「KSC」の3つがあり、「CIC」は信販会社・クレジットカード会社、「JICC」は消費者金融・クレジットカード会社、「KSC」は全国の銀行が加盟しています。
自己破産をした場合の、それぞれの情報登録期間は以下のとおりです。
信用情報機関 | 事故情報の登録期間(目安) |
CIC | 5年以内 |
JICC | 5年以内 |
KSC | 10年以内 |
住宅ローンは、ほとんどの方が銀行で組むこととなります。銀行の場合、信用情報機関は「KSC」となり、登録期間は10年以内が目安です。
10年より短くなる可能性はありますが、「10年はローンを組めない」と考えておくのが良いでしょう。
2章 住宅ローンの審査に通りやすくするための方法
自己破産手続き後、10年程度が経ち「そろそろ住宅ローンを組みたい」と思った時には、確実に審査を通したいですよね。
ここでは、住宅ローンの審査に通りやすくなるための方法について解説します。
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住宅ローン審査を通すための4ステップ
①事故情報が消えているか確認する
②これまで取引のない銀行に申し込む
③審査に落ちた場合は、次の申込みまで半年は空ける
④「良い信用情報」を作る
2−1 事故情報が消えているか確認する
住宅ローンの審査をする前に、信用情報機関に自身の情報が消えているかを確認するようにしましょう。
万が一、ローン申込時にまだ情報が消えていなければもちろんローンの審査は通りませんし、それが原因でローンの審査に落ちれば「ローン審査に落ちた」という情報が6ヶ月ほど登録されることとなります。
そうなると、さらに6ヶ月程度情報が消えるまで待たなければいけないだけでなく、以後その金融機関ではローンの契約は難しくなるでしょう
そのため、ローン申し込み前にあらかじめ自身の情報を調べておくことをおすすめします。
信用情報機関への登録が消えているかどうかは、各信用情報機関に問い合わせることで開示してもらえます。
開示はインターネット、郵送、窓口で可能です。(KSCは窓口のみでの受付)
各信用情報機関のサイトは以下のとおりですので、ご確認ください。
【CIC】https://www.cic.co.jp/mydata/
【JICC】https://www.jicc.co.jp/
【KSC】https://www.zenginkyo.or.jp/
2−2 借金をしていない会社・銀行へ申し込みする
もともと借金をしていて、自己破産で返済の免責をした会社・銀行からは、ローンに限らず新たにお金を借りることはほとんど不可能です。
信用情報機関からは情報が消えたとしても、各金融機関や銀行には情報が残り続けるからです。いわゆる社内ブラックと言われる状態です。
そのため、ローンを申し込む際は、自己破産をしたときに借入をしていた会社以外を選ぶようにしましょう。
また、ローンの審査は通りやすいところと難しいところがあります。例えば、3大メガバンクと言われる三菱UFJ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行などは、審査が厳しく、通りにくいと言われています。
一方で、地方銀行などは比較的審査が通りやすいとされています。
ローンを組む際には、できるだけ審査が通りやすい会社・銀行を選ぶことをおすすめします。
2−3 審査に落ちた時は半年以上の期間をあける
ブラックリストへの登録が削除されているにも関わらず、審査に落ちた場合、次回の申込みまでに半年以上の期間を空けるようにしましょう。
短期間で頻繁に申し込むと、経済状況が悪いと勘ぐられ、審査が通りにくくなります。これを申込みブラックといいます。
もし、審査に落ちてしまった場合には、早まらずに、半年程度待つようにしましょう。
2−4 少しずつ新しい信用情報を残す
信用情報機関へ登録される信用情報というのは、自己破産のような金融事故だけでなく、きちんと取引ができているという良い情報も含まれます。
信用情報機関に登録されている間は、クレジットカードなどの利用もできないため、そういった“良い情報”も登録されません。
そうなると、審査の際にきちんと返済能力がある人なのかという判断をする材料もなくなってしまうのです。
例えば、携帯電話を分割払いで支払うなど、そのため、できる範囲内で「良い」信用情報を残すようにしましょう。
3章 住宅ローン支払い中に自己破産をするとどうなるのか
ここまで、「自己破産をしたら住宅ローンは組めないのか」という点について解説しましたが、一方で、現在住宅ローン支払い中に自己破産をした場合にはどうなるのでしょうか?
詳しく解説します。
3−1 ローンの返済は免除されるが、自宅は手放すことになる
自己破産をすると、住宅ローンを含む借金が全額免除されます。
しかし、自宅を所有したまま自己破産をすると、管財事件となり、手続きの中で自宅を売却し、返済に充てることとなります。
もしくは、申立て前に任意売却をして、同時廃止で手続きをするというケースもあります。
いずれにしても自宅を手放すことは避けられないのです。
自己破産手続きの種類
自己破産手続きには以下の3つの種類があります。
自身で選択することはできず、裁判所によって決定されます。
【同時廃止】
所有している財産が20万円未満で、免責不許可事由(ギャンブルによってできた借金など)に当てはまらない場合に適用され、手続きが比較的シンプルで、費用も安価な方法。
【管財事件】
以下のいずれかにあてはまる場合に適用される。
- 所有している財産が20万円以上
- 免責不許可事由にあてはまる可能性がある
- 債務額が5000万円以上
- 破産者が法人の代表や個人事業主
管財事件の場合、破産管財人が選任され、手続きが複雑になり、費用も同時廃止に比べ高額になる。
【少額管財事件】
管財事件が適用される場合で、弁護士に依頼した場合に適用される。
管財事件よりも手続期間は短くなる傾向にあり、費用も多少安くなる。
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3−2 保証人がいる場合、保証人が返済する義務を負う可能性がある
住宅ローンを組む際、最近では、住宅自体を担保とするため、連帯保証人や保証人が不要となるのがほとんどです。
しかし、保証人・連帯保証人をつけている方もいらっしゃるでしょう。
保証人・連帯保証人がいる場合、自己破産をすると住宅ローンの残債務の支払義務はその人が負うこととなります。
4章 家を手放さずに借金を整理する方法
自己破産をすると、家を手放さなければいけないと解説しました。
しかし、住むところがなくなってしまうのは避けたいですよね。
ここでは、家を手放さずに借金を整理する方法について解説します。
4−1 リースバックする
リースバックとは、破産管財人の許可を得た上で一度は不動産会社に家を買い取ってもらい、数年間は賃貸住宅として借り、2〜5年後に家を買い戻すという方法です。
ただし、家賃は通常より高い傾向にある上、短期間で買い戻すだけの資金を用意しなければいけないため、現実的には難しいでしょう。
4−2 任意整理する
住宅ローンの他にも借金があるのであれば、住宅ローン以外の借金を任意整理すれば、自宅を失わずに借金を整理することは可能です。
ただし、任意整理は債権者と交渉した上で、利息をカットしてもらう方法であるため、元金が減ることはなく、また借金額が大幅に減ることも基本的にありません。奨学金などは任意整理するとむしろ条件が悪くなります。
そのため、返済額が多額で、利息のカットだけでは返済が難しい場合には、任意整理は向かないでしょう。
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4−3 個人再生
個人再生も、自己破産と同様に裁判所を通して、借金額を大幅に減らす手続きですが、住宅ローンを免除しない代わりに、家を残すことができます。
個人再生手続きをすると、借金額を5分の1〜10分の1程度に減額し、残債額を3〜5年程度で返済することとなります。借金は残りますが、大幅な減額が見込めます。
さらに、住宅ローンは個人再生から外すこととなるため、住宅ローンの返済は手続き前と変わりなく返済することとなります。このため、自宅を残すことができます。
住宅ローンの返済ができずに借金の整理を考えている場合や、他の借金を減額しても借金の返済ができないような場合には、個人再生は向かないでしょう。
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4−4 家族に買い取ってもらう
自己破産をすると、自宅を手放さずに済むことはほとんど不可能です。
しかし、自己破産をする際に、破産管財人を通して家族に買い取ってもらえば、自己破産後も済み続けることは可能です。
ただし、家族間の売買では住宅ローンは使えず、一括払いで購入しなければいけないため、それだけの資金があり、合意してくれる家族がいなければ成立しません。
5章 自己破産の前に任意売却も検討しよう
もし、住宅ローンが支払えずに自己破産を検討しているのであれば、任意売却も検討しましょう。
マイホームを所有している場合の自己破産は、ほとんどの場合「管財事件」となります。管財事件は同時廃止に比べ費用が高く、手続き期間も長くなるため、あらかじめ任意売却をしてマイホームを手放し、同時廃止にするという選択肢があります。
また、地価が上がったことにより任意売却をして、ローンの残債よりも売却益のほうが多い場合は、残債務を完済することも可能となり得ます。
自己破産によって結局マイホームを手放すことになるのであれば、少しでも軽い手続きを目指して、事前に任意売却を検討しましょう。
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6章 借金でお困りならグリーン司法書士法人にご相談ください
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6−2 初回相談料無料
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相談料 | 着手金 | 減額報酬 |
0円 | 0円 | 0円 |
グリーン司法書士法人の自己破産費用
同時廃止 | 19万円(税込20万9,000円)〜 ※2社以降1社毎に+1万9,000円(税込2万900円) ※実費および訴訟対応費用等は別途 |
管財事件 | 34万円(税込37万4,000円)~ ※2社以降1社毎に+1万9,000円(税込2万900円) ※実費および訴訟対応費用等は別途 |
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山田 愼一
- 保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
- 「世界一やさしい家族信託」著者
- 全国司法書士法人連絡協議会 理事
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。
- 【セミナー講演主要実績】
- 賃貸経営EXPO 大阪2019
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