任意整理後に滞納したらどうなる?支払えない時の対処法とは
任意整理とは、債権者と交渉して利息をカットすることで、総返済額を減額する手続きであり、手続き後に返済がなくなるわけではありません。
そのため、返済額が減額されたとはいえ、途中で返済ができなくなってしまう方もいらっしゃるでしょう。
しかし、和解はそもそも支払い可能なことを専門家が確認した上で行うものです。そのため、債権者は債務者が「任意整理をすれば返済ができるようになる」と信じて交渉に応じているわけですので、手続き後に返済が滞ってしまうと印象は悪くなります。
場合によっては一括返済を求められることもあります。
とはいえ、和解時には予想もしていなかった事情によって払えなくなることあるでしょう。
では、もし、任意整理後に返済できなくなってしまった場合どうすれば良いのでしょうか?
この記事では
- 返済を滞納したらどうなるのか
- 滞納してしまった時の対処法
について解説します。
1章 任意整理後に返済を滞納したらどうなる?
任意整理後の返済の滞納後の対応は、滞納期間によって異なります。
具体的には2か月の滞納期間を基準に考えます。
- 2ヶ月以内の滞納
- 2ヶ月以上の滞納
詳しく見ていきましょう。
1−1 2ヶ月以内の滞納ならセーフ
任意整理による和解交渉では通常、「返済の延滞期間が一定期間を経過すると、和解の効力が失われる」という旨を取り決めます。
この“一定期間”というのは、一般的に「2ヶ月(2回分の返済)」とされることが多いです。
2ヶ月以内の滞納であれば、延滞しているのは1回ということになりますので、和解の効力が失われることはなく、返済を待ってもらえることがほとんどです。
逆に言えば、次回に2か月分を払うなど、次の返済までに遅れを解消しなければいけません。遅れを解消しないまま、次月も遅れてしまうと「2か月以上の滞納」となり、後述のように和解が無効になってしまいます。
数日の遅れで済むことが明らかな場合は、債権者に事前連絡をして相談し、了承を得ることもひとつの手段です。
1−2 2ヶ月以上の滞納は一括請求される可能性がある
2ヶ月以上(2回以上)返済を滞納してしまうと、借金の残債を一括請求される可能性があります。
とはいえ、月々の支払いさえ滞納してしまう経済状況では、一括請求に応じて支払うことは難しいでしょう。
そのような場合の対処法については、次章で解説します。
“和解書をしっかり確認することが重要”
さきほど「2回以内ならセーフ」という和解内容になっていることが多いと説明しました。つまり、1回の遅れであればセーフということです。
もっとも、1回の遅れでアウトと定められている和解も中にはあります。遅れないことが最善であることは間違いないのですが、ご自身の和解書を確認せずに「1回ならセーフ」と軽率に考えるのは危険です。
和解書では「滞納(懈怠)〇回で本和解は無効」などと記載されていますので、必ず確認しましょう。
2章 任意整理後に滞納した際の対処法
2ヶ月以上滞納してしまい、一括請求のおそれがある場合には以下のような対処をするのが一般的です。
- 再和解
- 追加介入
- 他の債務整理を検討する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2−1 再和解
債権者と、もう一度和解契約を結びます。つまり、再度任意整理をするということです。
ただし、一度滞納をしている場合、和解条件が当初の条件よりも厳しくなる可能性が高く、再和解に応じてもらえないケースもあります。
【ケース】
A社・B社と2社の任意整理をして、A社の返済が滞った場合に、A社について改めて和解交渉(再度任意整理)をするものです。
2−2 追加介入
数社から借金をしている場合で、任意整理をしていない貸金業者があるのであれば、他の貸金業者に対しても任意整理を行います。
そうすることで、返済額の総額を軽くすることができ、引き続き返済ができる見込みが出てくるでしょう。
ただし、貸金業者同士は独自のネットワークを持っているため、他社であっても滞納があったことは伝わっている可能性もあり、そのような事情を知られている以上、再和解と同様に和解条件が厳しくなったり、任意整理に応じてもらえなかったりする可能性があります。
【ケース】
最初の任意整理でA社・B社を整理し、他にC社・D社がある場合で、A社の返済が滞ったときに、C社とD社を追加で任意整理し、返済額を緩和してA社に回す金銭的余裕を作り出すことです。
2−3 他の債務整理を検討する
再和解も追加介入も難しい場合は、
- 自己破産
- 個人再生
など、他の債務整理を検討しましょう。
2-3-1 自己破産
自己破産とは、財産や収入が不足し、借金の返済が不可能であることを裁判所に認めてもらい、借金の返済義務をすべて免除してもらう手続きです。
一括請求を求められたとしても、その請求も支払う必要はなくなります。
ただし、マイホームや車、一定以上の価値がある財産は没収され、借金の返済に充てられてしまう可能性があります。
また、連帯保証人・保証人がいる場合には、債務者の代わりにその人達が借金を背負うこととなってしまうので、その点は留意しておきましょう。
自己破産についての詳しい解説はこちら
自己破産にかかる期間は?借金ゼロまでどのくらい待てばよいか
2-3-2 個人再生
個人再生とは、財産や収入が不足し、借金の返済が不可能であることを裁判所に認めてもらい、借金を5分の1〜10分の1程度に減額し、原則3年で返済する計画を立てる手続きです。
自己破産とは異なり、借金は一部残りますが、その分家や車などを残すことも可能です。
ただし、連帯保証人・保証人が借金の返済義務を負うのは個人再生も同様です。
個人再生についての詳しい解説はこちら
個人再生はどんな流れで進む?相談から返済完了までの手続きを解説
3章 任意整理後に支払いができなくなったら専門家に相談しよう
任意整理後に支払いができなくなってしまったら、まずは司法書士か弁護士に相談しましょう。
「自己破産」や「個人再生」は、財産を失う可能性や連帯保証人・保証人が借金を負ってしまうリスクがあるため、できるなら避けたいところです。
そのため、可能な限り「再和解」や「追加介入」で対処したいところです。しかし、一度滞納している場合、自身で債権者と交渉して、応じてもらうことは非常に困難です。
司法書士に依頼すれば、代理で債権者と交渉してくれるため、再和解や追加介入ができる可能性が上がります。
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山田 愼一
- 保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
- 「世界一やさしい家族信託」著者
- 全国司法書士法人連絡協議会 理事
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。
- 【セミナー講演主要実績】
- 賃貸経営EXPO 大阪2019
- 関西資産運用EXPO2020