個人再生をして早く借金に苦しむ生活から解放されたい!とは思っていても、個人再生は裁判所での手続きであり、1日で終わるようなものではありません。ですがポイントを押さえれば早く終わらせることもできます。最速で借金から解放されるよう手続きの各段階にかかる期間と個人再生にまつわる期間について解説してきます。

1章 個人再生の手続きの期間は1~2年

再生の手続き期間は地域によって差がありますがおおむね1~2年です。全てうまくいったとしても半年くらいです。
個人再生の手続きは地方裁判所で行われます。手続きの大まかな流れはどこでも変わりませんが、細かい運用などは地方裁判所ごとに異なり、手続きの期間も変わってきます。個人再生の管轄は現在住んでいるところの地方裁判所です。詳しくはその地域で個人再生をしている弁護士・司法書士などの専門家に相談して見通しを聞くのが正確です。
この記事では大阪地方裁判所の運用に基づいて解説していきます。


個人再生の期間

STEP① 専門家に相談・依頼
個人再生の多くは弁護士や司法書士など専門家に依頼して行います。ですので、まずは専門家に相談するところから始まります。督促状や返済のあるクレジットカードなど借金についての資料を揃えておくとスムーズです。専門家に依頼すると、以後は専門家を通して債権者とやり取りをすることになるので取立てが止まります。

STEP② 申立書の作成 半年~1年
借金や家計収支の調査など個人再生をするための準備を始めます。この調査は3か月程度で終わります。これと並行して費用の積立をします。積立は即日でも可能ですが、多くは半年~1年程度です。調査や費用の積立が終わったら裁判所に提出する申立書を作成します。
必要書類の具体的な中身についての詳しい解説はこちらの記事をどうぞ
【保存版】個人再生に必要な書類はこれ!必要書類一覧

STEP③ 申立て 2週間~1か月
必要な書類を裁判所に提出して個人再生を申し立てます。裁判所から訂正を求められたら訂正して再提出します。

STEP④ 手続開始決定
裁判所が申立書をチェックして個人再生の手続開始を認めます。再生委員が付くときはここで選任されます。

STEP⑤ 債権届出期間 4週間
債権者が借金の額を申告します。債権者から何もなければ、申立てのときにこちらが申告した通りになります。

3日後

STEP⑥ 異議申述期間 2週間
債権者が申告してきた借金の額に対して異議があれば主張します。この期間が終わると借金の額が確定します。

STEP⑦ 再生計画提出 1週間
今後の返済計画である再生計画を裁判所に提出します。この期限は厳守です。一日でも遅れると手続きが打ち切りになってしまいます。

3日後

STEP⑧ 書面による決議・意見聴取 4週間
提出された再生計画に対して債権者の意見を聞きます。小規模個人再生の場合は反対されると次に進めなくなります。

3日後

STEP⑨認可決定
裁判所が再生計画を認可します。その旨が官報に掲載され2週間後に認可決定が確定します。これで手続きは完了です。

以上の流れについて、より詳しい解説はこちらの記事をどうぞ
個人再生はどんな流れで進む?相談から返済完了までの手続きを解説

2章 個人再生を早く終わらせるには

直接の取立てがないとはいえ、いつまでも借金を抱えたままでいるのもストレスです。個人再生を早く終わらせれば経済的にも精神的にも楽になります。できるだけ早く終わらせてスッキリしましょう。具体的な方法は以下の2つです。

2-1 費用の積立回数を減らす

費用の積立回数を減らすと手続きの期間を短縮することができます。費用には専門家への報酬も含まれますが手続きに必要な実費も含まれます。また、費用を払い終わるまで申立てをしない専門家がほとんどです。費用を払い終わらないことには本格的に手続きが進みません。
一括が最善ではありますが、できる限り1回でも積立の回数を減らして積立にかかる時間を短縮しましょう。
積立回数を減らすにはお金が必要になります。ボーナスを充てることはもちろん、保険を解約して返戻金を充てることなども考えましょう。しかし財産を現金にして使ったりすると裁判所に財産隠しだと思われかねません。必ず専門家の指導の下で行うようにしてください。
再生計画での返済予定額を積立額とするのもよいでしょう。家計が厳しくなるかもしれませんが、いずれ毎月返済していく額です。返済の予行練習にもなります。

2-2 専門家との連絡・協力の徹底

依頼した専門家との連絡・協力を徹底することも重要です。個人再生の手続きには家計簿をつけるなど本人にしかできないことも必要になります。これは専門家にはどうしようもありません。何かお願いされたら必ずやってください。その書類待ちで手続きが止まってしまいます。
また、専門家は依頼人の意思を無視して動けません。手続き中に何か確認したいこと、方針を決めたいことができたときには必ず連絡が来ます。このとき連絡がつかないといつまでも手続きを進められません。
長期間連絡がつかないと辞任されてしまいます。専門家との連絡手段を確保して、忘れずに折り返しや返事をしましょう

3章 個人再生の返済期間は原則3年

個人再生での返済期間は原則3年です。3年では難しいけれども期間さえ延ばせば返済できるという場合には5年まで延長することができます。
もし返済期間の途中に収入が減ったり病気になって支出が増えたりしてしまったら、再生計画の変更が可能です。元々の返済期間から2年延長することができます。

4章 個人再生でブラックリストに登録される期間は5~10年

個人再生でブラックリストに載る期間は、5~10年です。この期間は、新しく借金をしたりクレジットカードを作ったりすることができませんが、順調に返済していれば5~10年でブラックリストからは外されます。
今登録されているかどうかは各信用情報機関に確認できるので、気になるときには確認してみるといいでしょう。

5章 2回目の個人再生までの期間

本来は避けるべき事態ですが、1回目の個人再生が途中で行き詰まったり、個人再生の返済が終了した後で再度借金が膨れ上がったような場合には、再度の債務整理を検討すべきことになります。しかし、何の問題もなく2回目の個人再生(or自己破産)ができるわけではありません。期間制限があります。
個人再生の中にも種類があり、その種類によって期間制限は変わります。

①小規模個人再生
小規模個人再生の場合には制限はありません。過去に小規模個人再生や給与所得者等再生、自己破産をしていてもすぐにできます。

②給与所得者等再生
こちらには制限があります。給与所得者等再生をした・ハードシップ免責を受けた・自己破産をした後7年間は給与所得者等再生ができなくなります。

ハードシップ免責
ハードシップ免責とは、①病気や失業など再生債務者にはどうしようもない事情で返済が困難になったこと、②既に4分の3の返済が終わっていること、③個人再生をしたときに持っていた財産の額より返済した額が多いこと、④再生計画の変更では対応しきれないことの4つの条件を満たすときに、残りの返済を免除する制度です。

まとめ

個人再生はおおむね1~2年で手続きが終わります。この期間は地域差があるので、詳しくはお住まいの地域で個人再生の経験がある専門家に聞くとより正確です。しかしどんな地域でも、積立の回数を減らして、依頼した専門家との連絡・協力を徹底すれば、個人再生の期間を短くすることができます。手続きが終わると3~5年かけて返済をしていきます。ブラックリストは個人再生をしてから5~10年登録されています。
個人再生は大きく借金を減らすことができ、時間がかかるからといって諦めるには惜しい手段です。手続き中に取立てがくることもありません。ぜひ個人再生を検討してみてください。大阪債務整理・自己破産センターでは大阪以外の個人再生も対応しております。お話だけでも大丈夫ですのでお気軽にご連絡ください。


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山田 愼一

代表司法書士山田愼一

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一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。

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